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建物を解体後1ヶ月以内に、滅失登記を行わなければなりません。滅失登記とは、法務局の登記簿上その建物が存在しなくなったことを報告するための登記です。 滅失登記の申請の際に「取毀し証明書」というものが必要になりますので、こちらは実際に解体終了後に発行いたします。
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