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解体工事の助成金

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江東区の解体工事助成金について

江東区:老朽建築物の除却助成・不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成

※ 不燃化特区プロジェクトは2026年(令和8年)3月末まで延長になりました。

弊社でも助成金を利用した解体工事のサポートを行っております。
お気軽にご相談ください。

補助金名称
  • 老朽建築物除却助成
対象建物および建替え条件
  • 昭和45年以前の建築物は木造・木造と鉄骨造の混構造
    昭和46年~昭和56年5月31日の建築物は木造(在来軸組工法)
    の戸建て住宅・併用住宅・共同住宅・長屋
  • 昭和46年~昭和56年5月31日の建築物は診断士による簡易耐震診断が必要です。
  • 対象者
  • 対象地区内の老朽建築物の所有する個人
  • 補助金限度額
  • 除却に要する費用の1/2
     上限50万円
  • 助成期間
  • 2025年度(2026年3月31日まで)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却前に申請が必要
  • 詳細はこちらのパンフレットをご確認ください
  • 解体工事の助成金問い合わせ先 江東区都市整備部地域整備課 不燃化推進係
     東京都江東区東陽 4-11-28
      電話:03-3647-9491 Fax:03-3647-9009

    不燃化特区内危険老朽建築物の除却助成


    補助金名称
    • 不燃化特区内危険老朽建築物の除却助成
    対象建物および建替え条件
  • 昭和 56 年(1981年)以前の建築物又は区が認定する危険な建築物
     取り壊す前に区の認定を受けていること
     不燃化特区事業期間内に取り壊されていること
  • 対象者
  • 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有するもので次に掲げるもの(複数人いる場合はその代表者)
    ただし、住民税を滞納していないこと
  • 補助金限度額
  • 実際に除却に要した額又は区が別に定める単価(2.3万円 / ㎡)を用いて算出した額 (延べ床面積 × 単価)のいずれか低い方の額(千円未満切捨て)
     最高 230 万円まで
  • 助成期間
  • 2025年度(2026年3月31日まで)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却前に申請が必要
  • 詳細はこちらのご案内をご確認ください
  • 解体工事の助成金問い合わせ先 江東区都市整備部地域整備課 不燃化推進係
     東京都江東区東陽 4-11-28
      電話:03-3647-9491 Fax:03-3647-9009
    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。
      詳細は「江東区不燃化相談ステーション」へお問い合わせください。
      (令和3年6月現在)

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