東京都北区の解体工事の助成金は株式会社レクトにお任せください。

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解体工事の助成金

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北区の解体工事助成金について

北区:不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成


※ 不燃化特区プロジェクトは2026年(令和8年)3月末まで延長になりました。

弊社でも助成金を利用した解体工事のサポートを行っております。
お気軽にご相談ください。

補助金名称
  • 木密地域不燃化10年プロジェクト・不燃化特区制度
対象建物および建替え条件 以下の[1]~[3]のいずれかの要件を満たす建築物
  • 密集法において延焼防止上危険な木造建築物として国が定める基準に該当する木造建築物
  • 区の調査によって危険であると認められた昭和56年以前に建てられた建築物
  • 区の調査によって倒壊の恐れがあると認められた建築物
  • 対象者
  • 老朽建築物の所有者または当該建築物のある土地の所有者
    (共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること
  • 個人または中小企業者等
  • 補助金限度額 1~3のうち、いずれか少ない額を限度
     1. 建築物の除却および敷地の整地に要した実費
     2. 毎年度公表される国が定める単価に、老朽建築物の助成対象床面積を乗じた額
     3. 工事費:160万円
     (ただし、一定の条件を満たす土地で、除却後に土地を区等に売却されたものについては、500万円に増額されました)
  • 詳しい条件はホームページをご確認ください
  • 助成期間
  • 2025年度(2026年3月31日まで)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却前に申請が必要
  • 詳細はこちらのパンフレットをご確認ください
  • 解体工事の助成金問い合わせ先 不燃化特区内における老朽建築物除却支援
      東京都北区王子本町1-15-22北区役所第一庁舎7階2番)
      まちづくり部防災まちづくり担当課 03-3908-9162

    危険老朽建築物の除却費助成対象地区


    対策地区 町丁目
    志茂・赤羽西・西ケ原地区 赤羽西一丁目、赤羽西四~五丁目、赤羽台二丁目、志茂一丁目~五丁目、西ケ原一丁目、三丁目
    十条・岸町地区 上十条一丁目~二丁目、十条仲原一丁目~二丁目、中十条一丁目の一部、中十条二丁目~三丁目、岸町二丁目の一部
    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。
      詳細は「まちづくり部防災まちづくり担当課」へお問い合わせください。
      (2023年1月現在)

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