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解体工事の助成金

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新宿区の解体工事助成金について

新宿区:木密地域不燃化10年プロジェクト除却助成


※ 不燃化特区プロジェクトは2026年(令和8年)3月末まで延長になりました。

弊社でも助成金を利用した解体工事のサポートを行っております。
お気軽にご相談ください。

補助金名称
  • 木造住宅密集地域における不燃化建替え促進事業(除却工事)
対象建物
  • 助成対象区域に現存する木造住宅
    ※昭和 56 年5月31日以前に新築の工事に着手した木造住宅で
  • 詳細耐震診断の結果、地震の振動・衝撃に対し倒壊や崩壊の危険性がある
    または高いと判断されたものは助成金額が上乗せされます。
  • 対象地域
  • 上落合一丁目、上落合二丁目、上落合三丁目 の全部
  • 北新宿二丁目 の一部
  • 西新宿五丁目 の全部
  • 赤城元町、赤城下町、改代町、築地町、中里町の全部、天神町、山吹町、矢来町、神楽坂六丁目の一部
  • 神楽坂一丁目、神楽坂二丁目、神楽坂三丁目、神楽坂四丁目、神楽坂五丁目 の一部
  • 市谷柳町 の全部
  • 若葉二丁目、若葉三丁目、須賀町 の全部、若葉一丁目、信濃町、四谷三丁目、左門町、南元町 の一部
  • 市谷山伏町、南榎町 の全部、榎町、弁天町 の一部
  • 対象者 【個人の場合】
  • 既存建築物の所有者で助成対象事業を行う方
    ※所有者が複数いる場合は全員の承諾が必要です。
  • 既存建築物の所有者の承諾を得て助成対象事業を行う方
    ※区市町村民税を滞納していないこと。
  • 【法人の場合】
  • 中小企業者で助成対象事業を行う者
    ※中小企業基本法(昭和 38 年法律第154 号)第 2 条第 1 項に規定する企業者。
    ※宅地建物取引業法(昭和 27 年法律第176 号)第 2 条第 3 号に規定する宅地建物取引業者である場合は、計画建築物やその土地を販売の目的としないこと。
  • 補助金限度額 【木造住宅の不燃化建替え工事の場合】
  • 1.除却工事費+建設工事費 もしくは、2.既存建築物の床面積(㎡)×34,100円
    1.2の低い方の額の3/4で、 上限300万円 もしくは、100万円
    ( ※昭和 56 年5月31日以前に新築の工事に着手した木造住宅、もしくはそれ以外の建物で変わります。)
  • 【木造住宅の除却工事の場合】
  • 1.除却工事費+建設工事費 もしくは、2.既存建築物の床面積(㎡)×34,100円
    1.2の低い方の額の3/4で、 上限50万円
  • 解体工事の助成金問い合わせ先
  • 新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
      電話:03-5273-3842(直通)
      FAX : 03-3209-9227

  • 詳細はこちらのパンフレットをご確認ください
    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。
        詳細は「新宿区 都市計画部-防災都市づくり課」へお問い合わせください。
      (令和3年6月現在)


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