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解体工事の助成金

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練馬区の解体工事助成金について

練馬区1:特定緊急輸送道路沿道建築物の助成


※ ただいま最新の情報に修正中です。情報が古い場合がありますので、詳細は各自治体へご確認ください。

補助金名称
  • 特定緊急輸送道路沿道建築物の助成
対象建物
  • 特定緊急輸送道路沿道の建築物
  • 建築物が助成禁止区域外である事
  • 建築物に違反がないこと(違反部分は、是正が必要)
  • 敷地が緊急輸送道路に面している事
  • 昭和56年5月以前に建築された現・耐震基準を満たさない建築物
  • 建築物が練馬区内にあること
  • 対象者
  • 危険老朽建築物の所有者
     (共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること
  • 建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
  • 補助金限度額
  • 耐震改修工事費用と、除却工事費用のいずれか低い額
     (平成29年3月31日までに事業に着手し、
       平成32年3月31日までに事業が完了すること。)
    ※ 面積単価の上限があり
      延べ面積5,000㎡以内の部分1/3
      延べ面積5,000㎡を超えた部分1/6

  • 助成期間
  • 平成28年度(平成29年3月31日まで)
  • 助成期間について平成27年9月15日付で変更になりましたので
     ご注意ください。
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却前に申請が必要
  • 区税等を滞納していない事
  • お問合せ先 ・民間建築物の耐震改修工事等の助成
      都市整備部 建築課 耐震化促進係
      練馬区豊玉北6丁目12番1号
      電話番号:03-5984-1938
      ファクス:03-5984-1225

    民間建築物の耐震改修工事等の助成:対象地域

    特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業
    特定緊急輸送道路: 目白通り・川越街道・笹目通り・青梅街道・新青梅街道・環状7号線・環状8号線の一部などが該当

    練馬区2:密集住宅市街地整備促進事業


    補助金名称
    • 密集住宅市街地整備促進事業
    対象建物
  • 老朽木造賃貸住宅(共同住宅、長屋等)または、
     耐用年数の2/3を経過した住宅、店舗等
    ・他、諸条件有
  • 昭和56年5月以前に建築された現・耐震基準を満たさない建築物
  • 対象者
  • 危険老朽建築物の所有者
     (共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)
  • 建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと
  • 補助金限度額
  • 既存建築物の除却費、建物の取壊、整地費等の2/3以内を助成
    ※ 面積単価の上限があり
      延べ面積5,000㎡以内の部分1/3
      延べ面積5,000㎡を超えた部分1/6

  • 助成期間
  • 平成31年度まで延長(地区により延長期間が異なります)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却前に申請が必要
  • 敷地の規模
    ア 共同建替え 敷地面積150㎡以上。
    イ 協調建替え 複数の敷地面積の合計が150㎡以上で、
      各敷地が60㎡以上である事
    ウ 個別建替え 敷地面積100㎡以上であり、以下のどちらかに
      該当する 建替えである事
      ガイドライン等で整備する路線に位置づけられた道路に隣接
  •   する住宅の建替え
  • 練馬区密集住宅市街地整備促進事業による公園等の 整備に
     寄与する事による建替え
  • お問合せ先
  • 密集住宅市街地整備促進事業
  •   (江古田北部地区・北町地区)
       都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係
       電 話:03-5984-1938  
       FAX :03-5984-1225

      (貫井・富士見台地区)
       都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係
       電 話:03-5984-1429  
       FAX :03-5984-1226

    気密住宅市街地整備促進事業 :一部平成31年度まで延長

    都市基盤整備・建築物不燃化推進地区 町丁目
    江古田北部地区
    (平成30年度まで)
    江古田駅の北側地区(一部駅の南側を含む)
    栄町28番~44番
    北町地区・富士見台地区
    (平成31年度まで)
    小竹町1~2丁目、栄町、羽沢1丁目、旭丘1丁目および旭丘2丁目それぞれの一部
    北町1~2丁目
    貫井・富士見台地区
    貫井1~4丁目、富士見台3丁目および富士見台4丁目の各一部
    注)ねりま区報 平成27年12月11日号にて
         江古田北部地区、北町地区では、改善がすすんできていますが、平成27年度までであった
         事業期間が、それぞれ平成30年度、平成31年度まで延長になりました。

    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。(平成28年1月現在)



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