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解体工事の助成金

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清瀬市の解体工事助成金について

清瀬市:定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度


※ ただいま最新の情報に修正中です。情報が古い場合がありますので、詳細は各自治体へご確認ください。

補助金名称
  • 耐震改修、建替え及び除却
対象建物
  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建築物。(旧耐震基準)
  • 道路幅員の概ね2分の1以上の高さの建築物。
  • 対象者
  • 該当する建築物の所有者(分譲マンションの場合は管理組合等)
  • 補助金限度額
  • 耐震改修、建替え又は除却に要した実費用を上限額とした次の額
  • 1平方メートル当たり48,700円として延べ面積を乗じた額で
     1棟当たり487,000,000円を上限額とする。
     ただし、免震工法等を含む特殊な工法による場合は、
      上記1㎡/48,700円を82,300円と読み替えて適用。
      いずれか低い額(1棟あたり487,000,000円を限度)の5/6
      (ただし、分譲マンション以外の建築物は、
       5,000㎡を超える部分については2分の1とする。)
  • 建替え=耐震改修に要する費用相当分
  • 除却=耐震改修に要する費用以内かつ除却に要する費用以内
  • 助成期間
  • 平成23年10月1日から平成28年3月31日まで
     (適用期間内に耐震改修等の工事に着工することが条件です。)
  • 必要条件
  • 事前相談が必要
  • 除却助成(平成27年度までに工事着手)
      構造耐震指標が木造の場合Iw値1.0未満または非木造の場合
      Is値0.6未満相当で著しく危険と認められるもの
  • ※別途、国からの補助(耐震対策緊急促進事業補助金)が受けられる場合がございますので、都市計画課までご相談ください。
    お問合せ先
  • まちづくり課まちづくり係
  •   東京都清瀬市中里5丁目842番地 清瀬市役所3階
      電話番号:042-497-2093
      ファクス:042-042-492-2415

    特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の耐震診断等に対する助成


    対策地区
    志木街道・ 小金井街道の一部・そして市役所通りの一部が指定
    ※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。   
      また制度改正により対象地域等の変更もありますのでご確認下さい。(平成28年1月現在)



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