荒川区:不燃化特区内の危険老朽建築物除却助成
※ 不燃化特区プロジェクトは2026年(令和8年)3月末まで延長になりました。
弊社でも助成金を利用した解体工事のサポートを行っております。
お気軽にご相談ください。
補助金名称 |
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対象建物 |
昭和56年5月31日以前の建物
国、東京都、区等が行う他の助成金の交付を受ける建物ではないこと
荒川区危険老朽建築物等除却検討委員会で危険であると判定された建物 |
対象者 |
危険老朽建築物の所有者
(共有の場合にあっては、全ての共有者の代表者)であること
危険老朽建築物の存する土地の所有者
(危険老朽建築物の所有者の承諾があること)であること
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補助金限度額 |
危険老朽建築物及びこれに付属する工作物の除却工事並びに
除却工事後の敷地の整地に要する費用の100パーセント
上限費用・1平方メートルあたり26,000円 (上限述べ面積・1000平方メートル) |
助成期間 | 2025年度(2026年3月31日まで)
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必要条件 |
事前相談が必要
除却前に申請が必要
住民税・国民健康保険料などを滞納していない事
不動産販売、不動産貸付等を業とする者ではない事
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不燃化特区住み替え助成事業
防災街づくり推進課 防災街づくり係
東京都荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2821,2827 ) |
危険老朽建築物の除却費助成対象地区
対策地区 |
町丁目 |
荒川2・4・7丁目地区 |
- 荒川一丁目1・6・32番、荒川2丁目全域、荒川4丁目全域
荒川7丁目全域、町屋1丁目1・2・19~21番
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町屋・尾久地区 |
荒川5丁目全域、荒川6丁目全域、町屋2丁目全域、町屋3丁目全域町屋4丁目全域、東尾久1丁目全域、東尾久2丁目全域
東尾久3丁目全域、東尾久4丁目全域、東尾久5丁目全域
東尾久6丁目全域、西尾久1丁目全域、西尾久2丁目全域
西尾久3丁目の一部(21番から26番)
西尾久4丁目の一部(1番~6番、9番~24番、27番から~番)
西尾久5丁目全域、西尾久6丁目全域 |
※ 除却のみ・建替え等により諸条件が異なる場合があります。
また制度改正により対象地域等の変更もありますので、
詳細は「荒川区防災街づくり推進課 防災街づくり係」へご確認下さい。(2021年5月現在)